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「改正米国特許法の動向及び
米国特許出願における明細書作成の実務」
〜近年の判例から見た知っておくべき米国明細書の書き方〜
昨年、米国特許留学から帰日したばかりの講師から最新情報をご提供いただきます!
開催日 平成18年3月30日(木) 9時30分〜16時30分
開催場所 大阪科学技術センター 404号会議室
所在地 大阪市西区靭本町1-8-4
電 話 06−6443-5324
講 師 立 花 顕 治 氏(三枝国際特許事務所 弁理士)
募集人数 100名
受 講 料 会員15,000円 非会員18,000円(テキスト代含む、消費税込み)
※注意(1)3日以内のキャンセルの場合、受講料はお返しできません。
(2)聴講券、納品書又は請求書は、講座開催日の10日前頃に郵送いたします
《講師のことば》
現在、米国特許制度は変革の岐路に立っており、国内外の要請に応えるべく、大改正の検討がなされています。改正案の中には、米国が長年に亘って固執してきた先発明主義から先願主義への移行も含まれています。これに伴い、近い将来、米国特許の実務に大きな変化が予想されます。本講座の第1部では、米国特許制度の改正の概要について説明し、今後予想される実務への影響を紹介します。
そして、この実務の中で最も基本となるところは、明細書の作成です。ところが、米国と日本では、明細書作成の実務が異なるため、日本と同様の感覚で明細書を作成すると、拒絶されるだけでなく、代理人費用の増大等、種々の問題が発生します。また、米国では判例主義を採用しているため、法律の改正を待たずして新たな判例により実務の方法が変更されます。そこで、第2部では、日本の実務と対比しつつ米国特許実務に沿った明細書の作成方法及び近年の判例から見た明細書作成において注意すべき点を紹介いたします。
申込先 社団法人発明協会大阪支部(http://www.jiiiosaka.jp/)
電話 06−6779−5473 FAX 06−6779−1274
申込方法 受講者名・会社名・部署名・住所・電話・FAX等を記載の上、FAXで、
また、上記ホームページより申込書を入手し、必要事項をご記入の上、お申し込みください。
7.締切 なお、定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。また、開催日含め3日以内のキャンセルの場合受講料はお返しできませんので予めご了承下さい。
PROGRAM
第1部
米国特許法改正の動向
1.改正の背景
2.改正法の概要
第2部
米国出願における明細書作成の実務
1.コストパフォーマンスの高い米国出願明細書
2.翻訳文の基になる日本語明細書の作成
3.米国出願明細書作成のポイント
4.近年の判例から見た明細書の作成
※お申し込み者宛に、国の説明会、講座・セミナーほかの情報をご案内させていただく場合があります。なお、案内などを希望されない場合は、当支部へお申し付けください。
※許可なくして講義内容を録音することを固く禁じます。