中〜上級 知的財産権講座
我が国の特許法は、第70条において、技術的範囲を判断するにあたり特許請求の記載に基づくことを明示していますが、これについては事案によりそれぞれ裁判所の見解が示されております。
平成10年に所謂「均等論」の考え方を踏まえたボールスプライン最高裁判決が示され、特許権侵害の判断に新たな基準が加えられました。さらに、平成12年のキルビー最高裁判決では、無効事由を包含する権利の行使について権利濫用の抗弁が認められました。
この2件の判決を契機として、平成16年改正特許法104条の3の新設を始め、特許発明の技術的範囲の認定が大きく変わろうとしています。
増大していく特許係争問題に適切に対応するには、侵害訴訟の基礎知識はもちろん、こうした裁判状況について理解し、研鑚をつむことが必要となります。また同時に、原告、被告の立場を代理する弁護士の立場からの考え方も併せて理解することが重要です。
そこで、この講座では裁判所からみた技術的範囲について、大阪地方裁判所から判事をお招きして講義をしていただくとともに、特許訴訟で数々の実績がある弁護士をお招きして、弁護士からみた技術的範囲について講義をしていただきます。
○開催日 平成18年8月3日(木)、4日(金)9:30〜16:30
○開催場所 難波別院御堂会館(南御堂) 教化センター会館 研修室
大阪市中央区久太郎町4−1−11
(рO6−6251−5820)
○講 師 1日目 裁判所から見た技術的範囲講座
田中 俊次 氏(大阪地方裁判所 第21民事部 部総括判事)
2日目 弁護士から見た技術的範囲講座
小松 陽一郎 氏(小松法律特許事務所 所長、弁護士)
○定 員 100名(定員になり次第締め切ります。)
○参加料 会員27,000円 (一般30,000円)
(テキスト代含む、消費税込み) (1)3日以内のキャンセルの場合、受講料はお返しできませんので予めご了承下さい。
(2)聴講券、納品書又は請求書は、講座開催日の10日前頃に郵送いたします。
○プログラム(1日目) 裁判所から見た技術的範囲講座
・特許発明の技術的範囲の意義 ・特許請求の範囲の意義 ・特許請求範囲と技術的範囲
・特許発明の技術的範囲の確定 ・無効の抗弁 ・事例研究他
(2日目) 弁護士から見た技術的範囲講座
・特許請求の範囲解釈の基礎 ・特許請求の範囲の限定解釈と拡張解釈
・均等論と技術的範囲認定の日米比較 ・事例研究他
●申込方法 申込書に必要事項をご記入の上、FAX・郵送またはEメールにてお申し込み下さい。
折り返し、聴講券・納品書または請求書を開催日10日前頃にお送りいたします。
セミナー参加の申し込み・問い合わせ先
社団法人発明協会大阪支部
TEL 06−6779−5473 FAX 06−6779−1274
E−mail jiii-ob@oregano.ocn.ne.jp
※お申し込み者宛に、国の説明会、講座・セミナーほかの情報をご案内させていただく場合があります。
なお、案内などを希望されない場合は、当支部へお申し付けください。
※許可なくして講義内容を録音することを固く禁じます。