日本企業からの米国出願が増加する昨今、知財担当者にとって日本特許法と米国特許法それぞれの特徴を正しく理解することの重要性が増しています。
日本における特許出願と、米国における特許出願との違いの1つに、出願人の情報開示義務(Duty
of Disclosure)がありますが、日本の法慣習にはなじまず、日々の業務の中ではつい見過ごされがちです。
米国では、この情報開示義務とは、出願者に自分にとって不利な情報を開示することを義務づけるものですが、この義務に反して重要な情報を開示しなかったことが特許取得後に判明した場合、特許が無効になり権利行使ができなくなることもあり得るため、十分な注意を要します。
本講座では、@(Why)何故情報開示義務があるのか、何故情報開示義務を満たす必要があるのか、A(What)どのような情報を開示すればいいのか、B(Who)誰に情報開示業務があるのか、C(When)いつ情報開示すればいいのか、D(How)どのように情報開示すればいいのかについて、条文、MPEP、判例等を交えながらご説明いたします。
講師は、ワシントンDCを拠点に米国特許弁護士として活躍する樺島清恵(かばしま きよえ)氏です。日本の法制度、特許プラクティスの理解を踏まえた日米比較を多く取り入れ、日本人にわかりやすい解説をしていただきます。
ぜひこの機会に多数の皆様にご出席いただけますよう、ご案内申し上げます。
1.日 時 平成16年11月12日(金) 13:30〜16:30
2.会 場 大阪科学技術センター 404会議室
(大阪市西区靱本町1−8−4)
※会場地図はこちらを参照下さい
3.講 師 樺島 清恵 氏
米国特許弁護士 Global IP Counselors,
LLP、ワシントンDC
東京大学工学部卒業、コーネル大学修士取得
カソリック大学ロースクール法学博士取得
4.定 員 60名
5.受講料 会員 8,000円 非会員 11,000円 (外国工業所有権セミナーメンバー1,000円引き)
上記受講料には、テキスト代および消費税を含んでおります。
6.申込方法 申込書に必要事項をご記入の上、FAX・郵送またはEメールにてお申し込み下さい。
折り返し、聴講券をお送りいたします。申込書(Word形式・Zip形式に圧縮)
7.締め切り なお、定員に達し次第受付を締め切らせていただきます。また、開催日含め3日以内のキャン
セルの場合受講料はお返しできませんので予めご了承下さい。
<プログラム>(予定)
1.WHY−何故情報開示義務があるのか?
(1) 情報開示義務(Duty of Disclosure)の法的根拠
(2) 日本の先行技術文献情報開示制度との比較
(3) 情報開示業務と不当行為(Inequitable Conduct)
2.WHAT−どのような情報を開示すればいいのか?
(1) 「重要な情報(material information)」の概念
(2) 誰が「重要性」を決めるか?
(3) ベストモード、出願前の技術公開、販売等
3.WHO−誰に情報開示義務があるのか?
(1) 日本代理人は含まれるのか?
4.WHEN&HOW−いつ、どのように情報開示すればいいか?
※ Q&Aの時間を十分に確保して、皆様方のご質問にお答えします。
セミナー参加の申し込み・問い合わせ先
社団法人発明協会大阪支部
TEL 06−6779−5473 FAX 06−6779−1274
E−mail jiii-ob@oregano.ocn.ne.jp